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交通事故

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弁護士に依頼すべき3つの理由

1. 慰謝料・賠償金の増額が期待できる

保険会社が提示する示談金は、本来受け取れるはずの裁判基準よりも低いことがほとんどです。弁護士が介入し、法的に正当な「裁判基準」で交渉することで、慰謝料や賠償金の大幅な増額が見込めます。

2. 保険会社との交渉を任せられる

お怪我の治療中に、専門用語ばかりで高圧的な保険会社の担当者と交渉するのは、心身ともに大きな負担です。弁護士が窓口となり、すべての交渉を代行することで、安心して治療に専念できます。

3. 後遺障害の適正な等級認定をサポート

後遺障害の等級が一つ違うだけで、賠償額は数百万円以上変わります。弁護士は、適正な等級認定を受けられるよう、医学的知見に基づき、必要書類の収集や作成を徹底的にサポートします。

対人事故と対物事故の違い

対人事故

対象:人の死傷に関する損害
例:治療費、入通院慰謝料、休業損害、逸失利益、後遺障害慰謝料など。
特徴:自賠責保険が適用され、最低限の補償が確保されます。損害額が大きくなりやすく、算定基準も複雑です。

対物事故

対象:自動車や物に関する損害
例:車両の修理費、代車費用、積荷の損害、店舗の営業損害など。
特徴:自賠責保険は適用されず、加害者の任意保険か自己負担での賠償となります。評価損など争点が多いです。

後悔しないための通院のポイント

事故後の通院の仕方は、最終的に受け取れる賠償額に大きく影響します。以下の点に注意してください。

  • 事故後すぐに病院へ行く:事故直後は興奮していて痛みを感じなくても、後から症状が出ることがあります。必ず事故当日か翌日には、精密検査を受けられる病院(整形外科など)を受診してください。
  • 「痛い」「つらい」症状は正直に伝える:我慢せずに、痛みやしびれ、違和感など、具体的な症状をすべて医師に伝えましょう。カルテの記載が重要な証拠になります。
  • 整骨院・接骨院だけでなく整形外科へ:整骨院等に通う場合でも、必ず月に1回以上は医師の診察を受ける「並行通院」をしてください。医師の診断がないと、治療の必要性が認められず、治療費が支払われないリスクがあります。
  • 自己判断で通院を中断しない:保険会社から治療費の打ち切りを打診されても、医師が治療の必要性を認めている限り、自己判断で通院をやめないでください。まずは弁護士にご相談ください。

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