お問い合わせ

078-414-7390

受付時間:月〜金 9:00〜17:00

刑事事件

刑事事件

逮捕から判決までの流れ

逮捕
逮捕のイメージ画像

72時間以内

勾留を争い、示談に向けてスピーディに活動します。

逮捕後は至急弁護士まで連絡を

逮捕とは、犯罪の疑いがある人の身柄を強制的に拘束する手続きです。警察は逮捕後48時間以内に、検察官に事件を送致しなければなりません。その後、検察官は24時間以内に、引き続き身柄を拘束する「勾留」を裁判所に請求するか、釈放するかを判断します。勾留されると、最大で20日間もの間拘束されてしまします(次ステップで解説)。
そのため逮捕後の72時間は、その後の人生を左右する極めて重要な期間です。弁護士であれば、この段階でご本人と面会(接見)し、取り調べへの対応をアドバイスしたり、被害者との示談交渉を開始したり、勾留を防ぐための活動を直ちに行うことができます。

勾留
勾留のイメージ画像

原則10日間、延長された場合はさらに10日間

適切な助言でご依頼者様を守り勾留からの釈放に尽力します。

前科をつけないための、最も重要な期間です。

期間は原則として10日間ですが、捜査が続行困難なやむを得ない事情がある場合は、さらに最大10日間延長されることがあります。この間に検察官は起訴するかを判断します。
ここで適切な弁護活動ができなければ、起訴される可能性が格段に高まります。身体拘束が長引けば、解雇など社会的な不利益も生じます。検察官の判断が下される前に、不起訴処分の獲得や被害者との示談交渉を弁護士にご依頼ください。

起訴
起訴のイメージ画像

起訴後、30日~60日程度で第一回公判が開かれます

起訴後には、すぐに保釈請求を行います。

「有罪率99%」の裁判と、たった一人で戦いますか?

起訴とは、検察官が捜査の結果を踏まえ、裁判所に対して刑事裁判を開くよう求める手続きです。
起訴されると、刑事裁判が始まります。日本の刑事裁判は有罪率が99%以上とも言われ、何もしなければ前科が付くことがほぼ確定してしまいます。しかし、決して諦める必要はありません。執行猶予や減刑、保釈(一時的な身柄解放)の獲得に向け、経験豊富な弁護士が全力でサポートします。

第1回公判
公判のイメージ画像

1週間~3週間程度

公判ではノウハウを駆使して被告人を弁護します。

法廷での主張が、あなたの未来を決めます

裁判では、被告人として自身の潔白や反省を主張しなければなりません。弁護士は、法廷であなたに寄り添い、有利な証拠を提出し、最善の判決を得るために主張します。不利な判決が下される前に、法廷戦略のプロである弁護士にご相談ください。あなたの未来を守るために共に戦います。

判決
判決のイメージ画像

判決

執行猶予付き判決や減刑を目指し、最後まで尽力します。

国選弁護人と私選弁護人の違いについて

刑事事件で逮捕されてしまった場合、弁護士に弁護を依頼する方法には、大きく分けて「国選弁護人」と「私選弁護人」の2種類があります。それぞれのメリット、デメリットを解説します。

国選弁護人とは?

国選弁護人とは、経済的な理由などで自分で弁護士を雇うことができない人のために、国(裁判所)が選任する弁護士のことです。費用は国が負担するため、原則として自己負担なしで弁護を依頼することができます。 ただし、弁護士を自分で選ぶことはできず、裁判所が名簿からランダムに選任します。また、原則として逮捕後の「勾留」が決定してからでなければ、選任を請求することができません。

私選弁護人とは?

私選弁護人とは、逮捕されたご本人やご家族が、自らの意思で選び、契約する弁護士のことです。費用は自己負担となりますが、逮捕直後や、逮捕される前であっても、いつでも弁護を依頼することができます。 また、刑事事件に強い弁護士や、専門分野、人柄など、ご自身が「この人に任せたい」と信頼できる弁護士を自由に探して選ぶことができるのが大きな特徴です。

刑事事件を私選弁護人に依頼する3つのメリット

国選弁護人制度は、憲法で保障された重要な権利です。しかし、ご自身やご家族の未来を守るためには、私選弁護人への依頼がより良い結果に繋がるケースが多くあります。その主なメリットを3つご紹介します。

メリット1:迅速な対応で、早期釈放の可能性を高める

逮捕されてから勾留が決定するまでの最大72時間は、その後の運命を左右する極めて重要な時間です。この間に弁護士が介入し、釈放に向けた活動ができるかどうかで、身柄拘束が長引くかどうかが決まるケースが少なくありません。 国選弁護人は勾留決定後にしか活動を開始できませんが、私選弁護人であれば、逮捕の連絡を受けてすぐに駆けつけ、取り調べへの対応をアドバイスし、検察官や裁判官と交渉するなど、初動の段階からご本人を力強くサポートできます。

メリット2:刑事事件に精通した「専門家」を選べる

弁護士と一言でいっても、その専門分野は様々です。国選弁護人はランダムに選ばれるため、必ずしも刑事事件の経験が豊富な弁護士が担当になるとは限りません。 私選弁護士であれば、刑事事件を専門的に取り扱い、豊富な経験と実績を持つ弁護士を、ご自身で探して依頼することができます。あなたと弁護士との信頼関係は、困難な状況を乗り越えるための何よりの力となります。

メリット3:手厚いサポート体制が期待できる

私選弁護人は、ご依頼者様との契約に基づいて活動します。そのため、ご本人との接見(面会)の回数を増やしたり、ご家族と密に連絡を取り合ったりと、一人ひとりの状況に合わせた、きめ細やかで手厚いサポートが期待できます。ご家族の不安を和げ、一丸となって事件解決に臨むための体制を整えることができます。

あなたの未来を守るため、最善の選択を

人生を左右する重大な局面だからこそ、後悔のない選択をすべきです。

まずは一度、刑事事件に強い山下総合法律事務所にご相談ください。あなたの未来のために、私たちが全力でサポートすることをお約束します。

ご相談・お問い合わせ

まずはお気軽にご相談ください。担当者が丁寧にご対応いたします。

お問い合わせはこちら